実際の就業規則診断の一部を抜粋してみました。市販の就業規則マニュアル本と比べてみてください。
市販のものには絶対に載ってい内容だと思います。
第2章(採用及び異動)
貴社の現行就業規則の条文
第5条(採用決定者の提出書類)
選考試験に合格し採用された社員は、次の書類を提出しなければならない。
(1)身上調書
(2)住民票記載事項証明書
(3)厚生年金手帳及び雇用保険被保険者証
(4)その他会社が必要とする書類
採用時の提出書類については、いつまでに提出しなければならないかを明確にしておきます。
提出期限を過ぎても提出を行なわない者に対しては、採用の取り消しあるいは、制裁を行なう場合がある旨も明記することで、確実な提出を促すとともに、提出すべき書類を期限までに提出するという常識的なことも出来ないような社員を見極めることも可能となります。
提出書類の中には、この他にも例えば、服務規律を守らせる意味で「誓約書」、万が一の場合に備えて「身元保証書」及び業務上自動車を使用する場合は、運転免許証の写しも提出させます。免許が取り消しになっており、そのまま運転させて、交通事故を起こした場合は使用者責任を問われることになりますので、入社時あるいは定期にチェックするようにしたほうが良いでしょう。
規定例(変更例)
第○条 (採用決定者の提出書類)
選考試験に合格し採用された社員は、7日以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出書類の一部を省略することができる。
1) 身上調書
2) 誓約書
3) 身元保証書
4) 住民票記載事項証明書
5) 源泉徴収票(暦年内に前職のある者のみ)
6) 年金手帳、雇用保険被保険者証(所持者のみ)
7) 運転免許証の写し
8) 必要により資格証明書、学業成績証明書、卒業証明書
9) その他会社が必要と認めたもの
2. 前項の書類を所定の期日までに提出しなかった者は、採用の取り消しあるいは制裁の規定を適用する場合がある。ただしやむを得ない事情があると会社が認めた場合はこの限りではない。
3. 第1項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所定の様式により会社届け出なければならない。
第3章(服務規律)
貴社の現行就業規則の条文
規定なし
現在は情報機器の発達に伴い、情報のコピー、加工、漏洩が以前に比べ格段に容易に行なえる時代になっています。また、個人情報保護法の施行もあり、今後は大切な企業情報、顧客情報、ノウハウについて、従業員の守秘義務を強化することは大切なことです。 ただし、特に社員の退職後においてはそれらを規制するのは難しのが現状です。
そこで、入社時や異動時などの節目及び退職時に秘密保持契約(誓約書)を締結することを規定しておきます。 これにより、秘密保持への自覚、注意喚起を促すとともに、秘密保持の範囲を明確にすることができます。また、就業規則には、この契約書を交わさない場合は、昇進の取り消しや退職金を支払わない場合がある旨も規定しておきます。 これにより、確実に契約書を交わすことが出来ると共に万が一の事態にも備えることが可能となります。
(右記第2項については、採用取消や昇進取消、退職金不支給を盾に強固に会社側が契約書の締結を求めすぎると、契約自体の効力が疑問視される場合もありますので運用上では注意が必要です)
規定例(変更例)
第○条(機密保持)
1. 社員は、在職中または退職後においても会社の事業上の秘密、ノウハウ、技術情報などの営業秘密の他、人事情報、管理情報、プライバシーおよびスキャンダル情報、顧客情報等のあらゆる情報を第三者に漏洩、開示、提供してはならない。これにつき会社は社員に対して入社時、役職・管理職・役員就任等の異動時および退職時において、機密保持契約(誓約書)を求めることができる。
2. 前項の契約を結ばない場合、入社時においてはその採用を取り消し、異動時においては昇進の取り消しまたは懲戒処分の対象とし、退職時においては退職金が支給される場合その全部または一部を支給しないことがある。